学校いじめ防止基本方針

学校いじめ防止基本方針

  • 学校いじめ防止基本方針の詳細は、下記PDFファイルをご覧ください。

いじめに対する基本方針

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものである。

本校の「学校いじめ防止基本方針」は、国や県の基本的な方針を参酌し、これまで以上のいじめの防止、いじめの早期発見及び対処の対策を、総合的かつ効果的に推進するために策定した。本基本方針に示したいじめの防止等の対策は、いじめを受けた生徒の生命、心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、学校、家庭、地域住民その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行うものである。

いじめの定義

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(「いじめ防止対策推進法第2条」)

「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の生徒や、塾やスポーツクラブ等当該生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該生徒と何らかの人的関係を指す。

「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理やりさせられたりすることなどを意味する。

いじめの防止・いじめの早期発見

学校生活のすべての教育活動をいじめ防止といじめ早期発見のための機会ととらえ、校内の指導体制を確立し、あらゆる場面を通じて、生徒の人権意識や道徳的実践力ならびに自己肯定感、自己指導力の育成を図る。

いじめに関する措置